相続により事業を承継。相続人の所得税の青色申告承認申請書の提出期限
相続人が亡くなった方の事業を引き継いだ場合、被相続人が青色申告を行っていても、相続人に自動的に引き継がれることはございません。
相続人が以前から青色申告をしていた場合を除き、相続が発生したその年から相続人が青色申告をするためには、提出期限までに相続人の納税地の所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要がございます。
被相続人が生前に白色申告をしていた場合と、青色申告の承認を受けていた場合では提出期限が異なりますので注意が必要です。
被相続人が生前に白色申告をしていた場合
相続が発生したその年から相続人が青色申告をするためには、その年の3月15日もしくは業務を承継した日から2ヵ月以内のいずれか遅い日までに青色申告承認申請を提出する必要があります。
・業務を承継した日(1月1日~1月15日)・・・その年の3月15日まで
・業務を承継した日(1月16日~12月31日)・・・業務を承継した日から2か月以内
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
被相続人が生前に青色申告の承認を受けていた場合
相続が発生したその年から相続人が青色申告をするためには、相続の開始を知った日(死亡の日)により提出期限が下記のように異なります。相続の開始を知った日(死亡の日)によっては提出期限が4か月より短い期間がありますので注意が必要です。
・死亡の日がその年の1月1日から8月31日の場合・・・死亡の日から4か月以内
・死亡の日がその年の9月1日から10月31日の場合・・・ その年の12月31日まで
・死亡の日がその年の11月1日から12月31日の場合・・・その年の翌年2月15日まで
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。