相続財産に加算されない!?「住宅取得等資金の贈与税の非課税」


一般贈与(暦年贈与)の際は、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の計算上、相続財産に加算されて相続税が課税されることになっています。

しかし、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の特例を受けたものは、3年以内の贈与であっても相続財産に加算されることはございません

また、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の特例は直系尊属からの贈与であればいいので、祖父母から孫への贈与でも利用できます。

① 相続税に加算されることがないこと、②世代を飛び越えて財産を移転できるので、相続対策としてかなり有効です!

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