相続開始前3年以内の贈与は節税対策にはなりません。節税対策どころか損をすることがありますのでご注意ください。

税務上、相続人が相続開始前(お亡くなりになった日)の3年以内に被相続人(父)から財産の贈与を受けている場合、その財産は相続財産とみなされて、相続税がかかります。

民法上はあげる人、もらう人の双方の合意がなされていれば成立するので、贈与自体は成立しています。ただ、税法上は贈与がなかったものとして取り扱われます。

贈与したときに、すでに支払った贈与税があると、相続税を支払う際に、支払った贈与税分を控除することができます。

例えば、ある相続人の相続税が400万円、その方の3年以内の贈与税が300万円とすると、相続税として納付する額は100万円となります。

相続税400万円ー贈与税300万円=100万円・・・相続税として納付する額

 

では、損をしないのでは?と思われるかもしれませんが下記のような場合には損をすることになります。

3年以内の贈与税の合計が相続税を上回った場合は、払いすぎた贈与税は戻りません。

例えば、ある相続人の相続税が300万円、その方の3年以内の贈与税が400万円とすると、相続税として納付する額はゼロとなります。つまり100万円は戻りません。

相続税300万円ー相続税400万円=△100万円⇒0円・・・100万円は還付されません。

このように、相続開始前3年以内の贈与は損をすることもあるので注意が必要です。

では、3年以内に行った贈与のすべてが相続財産に含まれるのか?というとそうではありません。

相続などにより財産を取得しない人に贈与を行った場合には、3年以内に行った贈与でも相続財産に加算されませんので節税対策としては有効です。

例えば、相続人ではないお孫さんや子たちの配偶者に贈与をした場合です。

お孫さんが遺言で財産をもうらう場合や生命保険の受取人になっている場合にはお孫さんも相続税を支払う対象となり、お孫さんに3年以内に行った贈与が相続財産に含まれますので、慎重に検討することが必要となります。

 

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