書面添付制度について

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書にどのような方法により計算を行ったか、税務上の問題点をどこまで検討したか等を説明する書類を添付し税務署へ申告することになります。書面を添付することにより税務調査の前に税理士から意見を述べる機会(意見聴取)が与えられています。(税理士法35条)意見聴取により疑問点が解消し、結果として調査に必要性がないと認められた場合には税務調査は行われません。

仮に意見聴取の結果、申告内容に誤り等があり、修正申告を行ったとしても過少申告加算税のペナルティが課されないことになっております。

書面添付制度は、書面添付にかかる資料作成の事務的な負担が大きく、また、記載事項に虚偽の内容がある場合に税理士まで責任が問われてしまうおそれがあるため、導入している税理士事務所は少数なのが実情です。

書面添付制度のメリットを端的にまとめると下記の通りとなります。

書面添付制度のメリット

税務調査が入る可能性が低くなる。

過少申告加算税のペナルティが課されない。

 

当事務所では税務調査で指摘されそうな事項について添付書面に記載することによりできるだけ税務調査が入る可能性を軽減できるよう努力いたしております。

(参考情報)からもわかるように税務調査が実施された場合、約80%の確立でペナルティが課されていることになりますので、ペナルティを受けないための最善策としては税務調査自体を未然に防ぐことが非常に重要となってきます。

 

(参考情報)

相続税申告と税務調査の状況

  平成22年度 平成23年度 平成24年度
相続税の課税対象となった
被相続人数①
49,733人 51,409人 52,394人
調査件数② 13,668件 13,787件 12,210件
調査の割合(②/①) 27.5% 26.8% 23.3%
申告漏れ等の非違件数③ 11,276件 11,159件 9,959件
申告漏れの割合(③/②) 82.5% 80.9% 81.6%

出所:国税庁HPの資料より作成

表からわかるように、申告しても4人に1人(約25%)の割合で税務調査が実施され、そのうち約80%が申告漏れ等によりペナルティが課されていることになります。