未成年者が相続や遺贈により財産を取得した場合には、相続税額から一定額を控除できる特例がございます。

相続税からの控除額は下記算式により算定します。


(20歳―相続開始時の年齢)×10万円=未成年者控除額


相続人である未成年者の年齢が相続開始時点で12歳とすると、(20歳―12歳)×10万円=80万円が相続税額から控除できることになります。

未成年者の相続税額から控除しきれなかった控除額はどうなるの?(未成年者の相続税額<未成年者控除額の場合)

まず、未成年者の相続税額から控除し、それでも控除しきれない金額がある場合には、扶養義務者(※1)の相続税額から控除することができます。

例えば、父(被相続人)、母(相続人)、子(未成年者:12歳)の場合、未成年者控除を適用する前の母の相続税額が100万円、子の相続税額が30万円とします。

未成年者控除額は上記でも計算した通り80万円。未成年者控除を適用すると、まず子の相続税額から控除するので子の相続税額はゼロ(30万円-30万円)となります。

子から控除しきれなかった50万円(80万円-30万円)を母の相続税額から控除することができます。この場合の母の相続税額は50万円(100万円-50万円)となります。

(※1)扶養義務者とは簡単にいうと、配偶者や祖父や祖母や兄弟姉妹や3親等以内の親族のことをさします。細かい定義につきましては、相続税基本通達第1条の2-1をご確認ください。

未成年者控除を適用する際に注意点は?

未成年者控除を適用するには、未成年者が相続又は遺贈により財産を取得している必要があります。

未成年者が財産を全く取得していない場合には適用は受けられないので注意が必要です。

未成年者が財産を取得していれば適用できるので、相続人である未成年者の税額がたとえゼロであっても扶養義務者の相続税額から控除することは可能です。

未成年者控除の適用等で相続税申告でお悩みの方はぜひ沖縄県那覇市の税理士法人おき会計にご相談ください。