特定贈与信託は、特定障害者(※1)の方の生活の安定を図ることを目的とした制度で、一定の要件はございますが、特別障害者(※2)を受益者とする贈与税は6,000万円まで非課税、特別障害者以外の特定障害者(※3)を受益者とする贈与税は3,000万円まで非課税とする制度です。

(※1)特定障害者とは特別障害者及び障害者のうち精神に障害のある方をいいます。

(※2)重度の心身障害者(詳細は相続税法基本通達19の4-2を参照)

(※3)中軽度の知的障害者等(詳細は相続税法施行令4の8、所得税法施行令10条1項参照)

特定贈与信託を適用するためには、信託会社を通じて「障害者非課税信託申告書」を、税務署に提出する必要がございます。

まず、特定障害者の親族が委託者、受託者ある信託銀行等と特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約を締結します。

受託者である信託銀行等が信託契約に基づいて、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費等を定期的に金銭交付するという流れになります。

 

信託銀行等への信託報酬や事務手数料等は信託財産から支払われることになります(デメリット)が、特別障害者の方の生活費や医療費等が定期的に安定して支払われ、他人に流用されたり悪用されるリスクが減らせるので安心です。

 

また、相続開始3年以内の贈与は税法上、贈与はなかったものとして扱われ、相続税の計算の対象となりますが、障害者への特定贈与信託により、贈与税に非課税の適用を受けた金額については、相続税の計算の対象にならないというメリットもございます。

特定贈与信託のメリットのまとめ

6,000万円の贈与が非課税(特別障害者以外の特定障害者は3,000万円の贈与が非課税

・受託者が信託銀行等なので、他人に流用されたり悪用されるリスクが低減できる。

・生活費や医療費等が定期的に安定して支払われるので一時に浪費される恐れがない。

・相続開始3年以内におこなっても相続税の計算の対象外になるので節税対策に即効性がある。

 

特定贈与信託をご検討のお客様はぜひ沖縄県那覇市の税理士法人おき会計へご相談ください。